トレーラーハウスは、「随時且つ任意に移動できる状態」であれば建築物とは認定されず、建築確認申請が不要です。そのため、費用や時間の節約が可能です。また、建築基準法の制限を受けないため、市街化調整区域や建ぺい率がいっぱいの土地でも設置ができます。ただし、各市町村のトレーラーハウスに関する条例がある場合には、それに従う必要があります。
トレーラーハウスは法律上、建築物ではなく車両として扱われるため、通常の住宅建設が難しい場所でも設置が可能です。ただし、農地として指定されている土地の場合は、農地転用が必要であり、地目を変更するために市町村の農業委員会に相談が必要です。
トレーラーハウスは、一般的な住宅と同じようにライフライン(電気・上下水道)を利用できますが、「随時かつ任意に移動可能」という条件を満たす必要があります。そのため、工具を使わずに接続・取り外しができる方法で設備を整えます。
また、ガスに関しては都市ガスではなく、プロパンガスをご利用いただきます。
トレーラーハウスは車両として扱われるため、設置条件はありますが固定資産税がかからない利点があります。当社では設置条件を満たした設備をご用意しております。
また、現行法(2020年時点)によれば、トレーラーハウス自体に課税されることはありません。
保健所を通して問題なく営業許可を取得できます。
トレーラーハウスは地震に対する耐震性が高く、タイヤが揺れを緩和し、ジャッキが外れても安定性が保たれます。さらに、堅固な2×4(ツーバイフォー)工法を採用しているため、一般住宅に比べて地震への耐久力が優れています。
当社のモデルルームが茨城県神栖市にございますので、そちらをご見学いただけます。
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